USPTO公表の仮想事例
審査官は、審査ガイドライン(MPEPを含む)に沿って審査をします。審査ガイドラインは、出願人に有利な事例をいくつも記載しています。以前米国事務所に勤務していたとき、同僚弁護士から、審査ガイドラインに記載された事例を利用して反論することをよく勧められたものです。
101条拒絶も例外ではありません。101条拒絶を克服するために、(1)審査ガイドラインからクレームに類似する特許適格事例を探し出し、あるいは、その事例に似るようにクレームを補正し、(2)クレームが特許適格事例に類似している事実を説明し、(3)その事実を理由に拒絶の撤回を求める、という応答手法をとることが有効でしょう。あるいは、出願当初から101条拒絶を回避できそうなクレームをドラフトしておくことが審査段階での応答コスト(人的・金銭的)の低減に有効です。
USPTOは、2019年の改訂ガイドライン(2019 PEG)以来、仮想事例37~46を公表しています。2019 PEG でステップ2AがProng 1 とProng 2に細分化されました。仮想事例37~46はこの細分化を反映していますので、まずはこれらを研究するとよいでしょう。
以下に、仮想事例37~46の各クレームが審査手順のどのステップで特許適格と判断されているのかをまとめてみました。
“米国特許-特許適格性(3) 事例紹介” の続きを読む